【行政書士試験対策】国家予算と地方自治体予算の「予備費」計上の違いを解説

行政書士

行政書士試験の勉強、進んでますか?
オレはただただつらいです。
つらくても継続できた人だけが受かるので、11月までなんとかくらいついていこうと思ってます。

ところで、地方自治法を勉強をしていて、こんな疑問を感じたことはありませんか?
「国家予算の予備費の計上が任意である一方、地方自治法における予備費の計上が義務的であるのはなぜだろう?」

今回の記事は、
国家予算と地方自治体予算の「予備費」計上の違いを解説
と題して、その背景や法的根拠、実務上の違いを分かりやすく解説します。

なお、地方自治法は行政書士を目指す方々にとって重要な理解を深めるためのポイントですので、ぜひ頭を整理してみてください。って、オレがまずやらねば。

国家予算における予備費の任意性

国家予算において、予備費は予見し難い支出に対応するためのものであり、内閣がその必要性を判断して計上します。
具体的には、憲法第87条に基づき、国会の議決を経て予備費を設けることができますが、その金額や計上の有無は内閣の裁量に委ねられています。
これは、国家の財政運営において柔軟性を持たせるための仕組みです。

地方自治法における予備費の義務性

一方、地方自治法第217条では、地方公共団体は一般会計において必ず予備費を計上しなければならないと定めています。
この義務は、地方自治体が予算外の支出や予算超過の支出に迅速に対応できるようにするためです。
地方自治体は、地域住民の生活に直結するサービスを提供しているため、予期しない事態に対しても迅速に対応できる体制が求められます。

なぜこのような違いがあるのか?

ところで、国家予算の予備費の計上が任意である一方、地方自治法における予備費の計上が義務的であるのはなぜなのでしょうか?

この違いは、国家と地方自治体の役割の違いに起因しています。
国家は広範な政策を実施するために、予算の柔軟性を持たせる必要がありますが、地方自治体は地域の特性や住民のニーズに応じた迅速な対応が求められます。
したがって、地方自治体には予備費の計上が義務付けられ、予算の安定性と透明性を確保することが重要視されています。

まとめ

今回の記事は、
国家予算と地方自治体予算の「予備費」計上の違いを解説
と題して、その背景や法的根拠、実務上の違いを解説してきました。

国家予算の予備費が任意であるのに対し、地方自治法における予備費が義務的である理由は、国家と地方自治体の役割の違いにあります。
国家は柔軟な財政運営を行う一方で、地方自治体は地域住民のニーズに応じた迅速な対応が求められるため、予備費の計上が義務付けられています。
この理解は、行政書士を目指す方々にとって、財政に関する重要な知識となるはず。
ぜひ暗記の一助にしてください。

今回も最後まで読んでくださりありがとうございました!

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