こんにちは!行政書士試験の勉強、お疲れさまです!
ちなみにいまどのあたりを勉強してますか?
オレは憲法の過去問を解いています。
憲法の勉強って、用語も難しいし、抽象的な話も多くて「なんでこうなるの?」と疑問に思うことが多いですよね。
そこで今回は、そんな憲法の中でもよく出てくる
「公務員には労働基本権が認められていないのはなぜか?」
というテーマを、分かりやすく解説していきます!
労働基本権ってなに?
まず、「労働基本権」とは何か、おさらいしましょう。
労働基本権は、憲法28条で保障されている権利で、主に次の3つがあります。
- 団結権(労働組合を作る権利)
- 団体交渉権(労働条件について話し合う権利)
- 団体行動権(ストライキなどの行動をする権利)
ちなみに憲法28条とは、
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」
というものです。
民間企業で働く人たちは、これらの権利を持っています。
公務員の労働基本権が制限される理由
じゃあ、なぜ公務員はこれらの権利が制限されているのでしょうか?
公共の利益を守るため

公務員は、国や自治体の仕事を通じて「みんなのために働く」立場です。
もし公務員がストライキをしてしまうと、警察や消防、役所のサービスが止まってしまい、私たちの生活に大きな影響が出てしまいます。
例えば、消防士さんがストライキをしてしまったら、火事が起きても誰も助けに来てくれませんよね。
こうした「公共の安全・利益」を守るために、公務員の労働基本権は制限されています。
憲法28条と憲法15条のバランス
憲法28条は労働基本権を保障していますが、憲法15条では「公務員は全体の奉仕者である」と定めています。
つまり、「国民全体のために働く」という使命があるから、民間企業の労働者とは違うルールが必要なんです。
代償措置がある
「じゃあ、公務員は何も言えないの?」と思うかもしれませんが、そうではありません。
公務員には「人事院勧告」などの制度があり、給与や労働条件について公正な立場から意見を述べる仕組みがあります。
これを「代償措置」と言います。
まとめ
今回は、
「公務員には労働基本権が認められていないのはなぜか?」
というテーマで記事を書いてきました。
まとめるとこうなります。
- 公務員の労働基本権が制限されているのは、公共の利益や安全を守るため
- 憲法28条と15条のバランスから、特別なルールが必要
- その代わりに「代償措置」が用意されている
憲法の条文を覚えるだけでなく、「なぜそうなっているのか?」を考えることで、理解がグッと深まりますよ!
行政書士試験の勉強、一緒に頑張りましょう!
今回も最後まで読んでくださりありがとうございました!
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