こんにちは!行政書士試験の勉強は進んでますか?
オレはいま、問題集の3周目に入っています。
今回は
「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」
について、民法458条の3の1項・2項・3項を中心に、分かりやすく解説していきます。
そもそも「期限の利益」ってなに?
まず、「期限の利益」とは、たとえば「お金を1年後に返せばいいよ」という約束のとき、借りた人(主たる債務者)は1年間は返さなくていい、という“猶予”のことです。
この猶予があることで、借りた人は計画的に返済できます。
「期限の利益の喪失」ってどういうこと?
でも、もし主たる債務者が約束を守らなかったり、破産してしまったらどうなるでしょう?
この場合、「もうこれ以上待てない!」となり、貸した人(債権者)はすぐに返済を求めることができるようになります。
これが「期限の利益の喪失」です。
保証人の立場はどうなる?
ここで登場するのが保証人。
保証人は、主たる債務者が返せなかったら代わりに返す義務があります。
でも、主たる債務者がいつ「期限の利益」を失ったのか、保証人が知らないと困りますよね。
民法458条の3の1項・2項・3項をやさしく解説!
1項:情報提供義務のスタート
主たる債務者が期限の利益を失った場合、債権者は保証人にそのことを「遅滞なく(できるだけ早く)」知らせなければなりません。
ポイント!
- 保証人が知らないままだと、いきなり「今すぐ払って!」と言われてしまうリスクがあるので、保証人を守るためのルールです。
2項:通知を怠った場合のペナルティ
もし債権者が保証人に知らせなかった場合、どうなるのでしょう?
この場合、保証人は「通知を受けるまでの間に発生した遅延損害金(遅れたことによる追加の利息など)」については、支払う義務がありません。
ポイント!
- 保証人が知らない間にどんどん損害金が増えてしまうのを防ぐための配慮です。
3項:例外もあるよ
ただし、保証人がすでに「期限の利益喪失」を知っていた場合は、この通知義務はありません。
つまり、保証人が自分で知っていたなら、債権者は改めて知らせなくてもいい、ということです。
まとめ
今回は
「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務」
について、民法458条の3の1項・2項・3項を中心に解説しました。
まとめるとこんな感じです。
- 主たる債務者が期限の利益を失ったら、債権者は保証人にすぐ知らせる義務がある
- 知らせなかった場合、その間の遅延損害金は保証人が払わなくてOK
- でも、保証人がすでに知っていたら通知義務はなし
保証人を守るための大切なルールなので、行政書士試験でもよく問われます。
しっかり理解しておきましょう!
分かりやすかったでしょうか?
一緒に合格目指して頑張りましょう!
今回も最後まで読んでくださりありがとうございました!
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