こんにちは。
行政書士試験に向けて勉強中のキラです。
今回は、
国家公務員の『懲戒免職』と『分限免職』の違いを徹底解説|理由・手続き・影響までわかりやすく説明
と題して、国家公務員の範囲の対策について書きたいと思います。
国家公務員の免職とは?基本の用語を整理
免職とは、国家公務員がその職を失い、身分を喪失する処分を指します。
民間企業で言う「解雇」に相当しますが、公務員には特有の法的手続きや目的があります。
国家公務員の免職は、主に以下の4種類に分けられます。
- 懲戒免職:重大な非違行為(規律違反など)に対する懲罰的な免職
- 分限免職:心身の故障や組織運営上やむを得ない理由による免職
- 依願免職:本人の申し出に基づく退職
- 諭旨免職:非違行為等を理由に自主的な退職を促し応じさせる実質的な免職
この中でも特に混同されやすいのが「懲戒免職」と「分限免職」です。
「懲戒免職」とは?制度の目的・主な理由
懲戒免職の定義と趣旨
懲戒免職は、特定の義務違反や非行、重大な服務規律違反があった場合に、国家公務員法に基づき行われるもっとも重い懲戒処分です。
これは秩序維持と公務員全体への信頼確保が目的です。
懲戒免職の典型的な理由・事例
- 横領、窃盗、殺人、重大なセクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメント、職務上知り得た秘密の漏洩等
- 重大な犯罪行為
- 公務員倫理に大きく反した行為
懲戒免職の影響(退職金・社会的信用など)
- 原則、退職金は不支給となることが多い
- 公務員としての再就職は事実上困難
- 非常に強い社会的信用失墜
「分限免職」とは?制度の目的・主な理由
分限免職の定義と趣旨
分限免職は、本人の責めに帰さない状況(例:心身の故障や長期欠勤、定員削減など)によって、職務遂行が困難または組織維持の都合で行われる免職です。懲戒的意味合いはありません。
分限免職の典型的な理由・事例
- 病気や心身の故障による職務不履行
- 行方不明による長期間の欠勤
- 組織の合理化や定数の減など、業務上必要性による人員整理
分限免職の待遇・影響(退職金など)
- 退職金は通常支給される
- 社会的信用の毀損は限定的
- 公務員再就職への悪影響は小さい
「懲戒免職」と「分限免職」の主な違いまとめ
| 比較項目 | 懲戒免職 | 分限免職 |
|---|---|---|
| 理由 | 非違行為等 | 心身故障等の本人不可抗力や組織都合 |
| 目的 | 規律維持、懲罰 | 能率的運営・円滑な人員配置 |
| 手続き | 国家公務員法82条等に基づき懲戒手続 | 分限手続(人事院規則15-3号など) |
| 退職金 | 原則不支給 | 原則支給 |
| 社会的影響 | 信用失墜、再就職困難 | 比較的軽微 |
具体的に、懲戒免職は「懲戒処分」として社会的非難も大きく、その後の人生にも重大な影響を及ぼします。
一方、分限免職は本人の責任ではなく、むしろ適切な社会保障の対象と見られます。
免職処分を受けた場合の生活・再就職への影響
- 懲戒免職の場合
ほぼすべての公務員職への再就職が不可
民間企業への就職も著しく困難(経歴調査等で判明し不採用となることが多い)
社会的信用喪失、経済的打撃(退職金不支給等) - 分限免職の場合
再就職活動への直接的な法的障害はない
病気等による場合は社会保障制度(失業保険や障害年金等)活用が一般的
人事院規則等により少なくとも形式的な経歴差別は禁じられる - 身分喪失の影響と注意点
免職は公務員としての法的保護(社会保障等の適用範囲、天下り禁止などの対象外化等)も失う
国家公務員法 第106条等に基づく守秘義務・再就職規制等が残る場合あり
まとめ
国家公務員法の「懲戒免職」と「分限免職」は、処分理由や手続き、社会的影響など本質的に異なる制度です。
実務上、懲戒免職は厳罰で信用も著しく失われる一方、分限免職は本人責任不問で社会保障の範疇でも扱われることが一般的です。
行政書士試験対策としては、これらの違いを理由・手続き・処遇面で整理することが合格への近道となると考えています。
試験当日まであと少しです。
一緒に合格するまで頑張りましょう!

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