【実録】無過失交通事故 パート5 交通事故の治療費に、健康保険は使えないのか?

無過失交通事故

バイクに乗っていて無過失交通事故に遭った時の記録を書いています。このシリーズの記事では、

  • 無過失交通事故に遭うとこんな苦労をする
  • 相手の保険会社と交渉する時はこんな対策をしたほうがいい
  • 自動車保険の弁護士費用特約は絶対に入っておくべき

ということを伝えたいと思っています。

少しでもお役に立てればうれしいです。

交通事故の治療費に、健康保険は使えないのか?

今回の記事では、
交通事故の治療費に健康保険は使えないのか?
というテーマで書きます。

会計窓口に案内される

整形外科医の診察を終えたオレは、看護師さんから会計窓口を案内されました。
会計窓口に向かって歩き出したところで、こんな疑問が湧きました。

『今日の治療費って、誰が払うの?』

事故の状況からすると、悪いのは相手。
だから、治療費は相手が払うのがスジってもんだと思うのですが、
その相手と連絡を取る手段がありません。

じゃあ健康保険で払ってもいいのか?と思ったのですが、
確か、「交通事故の治療費は健康保険では払えない」という文言をどこかで見たような記憶があります。

どうしようかと考えたのですが、考えても解決するわけではありません。
とりあえず、自分の任意保険の会社に電話をしてみることにしました。

自分の任意保険会社に連絡をする

病院の会計窓口の椅子に座って、自分の任意保険会社に電話をしました。

すぐにオペレータにつながりました。
保険証書を持っていなかったので、本人確認に少々手間取りましたが、
無事に本人であることを確認。
その後、今回の事故の状況を説明しました。

そして一番聞きたかった質問、
「交通事故の会計に健康保険を使ってもいいか?」
と尋ねたところ、

「交通事故でも健康保険は使えますよ。
あとで健康保険組合が相手側の保険会社に請求する流れになると思います。」

との回答でした。
とりあえず、交通事故の治療費は健康保険を使ってもいいらしいです。

疑問の答えを得られて安心したオレは、保険会社の方に感謝を述べて電話を切りました。

注意! 交通事故の治療費に健康保険を使う前に

ここで一つ注意点のお知らせです。

オレが加入している健康保険は、会社の健康保険組合の健康保険です。
健康保険組合はそれぞれ異なったルールを持っています。
したがって、あなたが加入している健康保険組合が交通事故の治療費の支払いを許可しているかどうかは分かりません。

ですので、交通事故に遭ってしまった場合は、会計をする前に、ご自身の健康保険組合に連絡をして指示を仰ぐようにしてください。
すでに交通事故の治療費を健康保険で支払ってしまった場合は、すみやかに健康保険組合に確認することをお勧めします。

なお、オレはなぜか自分の健康保険組合への連絡を忘れ、任意保険会社に連絡してしまいました。
もちろん任意保険会社へ速やかに連絡するのは重要なのですが、同時に健康保険組合にも連絡することをお勧めします。

後日、健康保険組合に連絡しました。
幸い、オレの会社の健康保険組合は、交通事故の治療費を健康保険で支払うことを許可していました。

あなたは同じ失敗をしないようにしてくださいね。
交通事故に遭ったら、任意保険会社に連絡するとともに、健康保険組合にも一報を入れておきましょう!

交通事故の治療費を健康保険で支払った後の流れ

交通事故の治療費を健康保険で支払った後の流れはどうなるのでしょうか?
この点については後の記事で詳しく書きたいと思っていますが、簡単な流れを説明しますと以下のようになります。

  1. オレが病院に治療費を支払う(3割負担)
  2. オレが持つ損害賠償請求権を健康保険組合に移譲(?)
  3. 健康保険組合が、相手の保険会社に治療費(健保負担7割+オレ負担3割)を請求する
  4. オレが負担した3割分が健康保険組合から返される

それぞれの保険組合のルールがありますから、すべてがこの通りというわけではありません。
しかし、大まかな流れとしてはこんな感じです。

この続きはまた書きます。
読んでくださりありがとうございます。

事故の概要

  • 当方:バイク
  • 相手:歩行者(中年男性)
  • 事故時間帯:午後
  • 事故現場:幹線道路(横断禁止場所)
  • 事故状況:右折信号(矢印)で右折した後、反対車線の信号待ちの車の間から、道路を横断しようとした歩行者が飛び出してきた。オレは歩行者を回避してバイクごと転倒。歩行者には接触していない。

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